大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)434 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一、二点は、原審の事実認定を非難するに帰し(所論第二点二の無権代理

の判旨は、本件被控訴人の主張中に包含せられていること明らかである)、第三点

の所論は記録によれば控訴の趣旨のみならず控訴理由も陳述がなされたことが記載

されおり、また記録によれば控訴人(上告人)は「他に主張並びに立証はない」と

述べたものと認める外はなく、第五点は独自の見解にすぎない。公正証書が無権代

理により作成された場合は無効である。また債務名義が無効である場合には、債権

の存否に拘わらず債務名義上の債務者は請求異議の訴を提起することができるのは

明白である。所論はすべて採ることをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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